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存された記録の開示に関する規制」などに関する事項については、協定書の本則において規定すべきであるとの考え方もある。
仮に、これらの事項に関する規定を協定書に盛り込むことを検討する場合には、次のような諸外国の協定書の規定例が参考となる。
(2)完全な電子デ−タの保持
?管理の仕組み
電子デ−タは、紙をベ−スとした文書と異なり、その生成、変更、削除などが容易であるという可能性をもっており、仮に改ざんされたとしてもその痕跡が残らないという問題もある。このようなことから、完全な電子デ−タの保持を図るためには、?電子デ−タの保持を技術的に保証する仕組みと?記録された電子デ−タの管理の仕組みを確立するという二つの側面からの配慮が必要となる。
先ず、技術的にそのような保持を保証する仕組みについては、例えば、電子デ−タの保持にセキュリティ技術を利用するとか、重要なメッセ−ジについてはアナログ媒体で保持する(アナログ媒体に移す)ことにより、電子デ−タの改ざんができないようしておくことである。
そのうえで、電子デ−タの管理の仕組みを確立することが必要となる。電子デ−タの保持について仮に完全な技術的措置が講じられていたとしても、例えば、暗号化されたメッセ−ジを解く(復号化する)鍵の管理がル−ズになされているとすれは、完全な電子デ−タの保持を図ることはできなくなる。現在のところ電子デ−タの管理の方法として最も完全なものとみられているのは、前記3.(6)で述べたような第三者機関の提供する「電子公証システム」を利用することであるので、このような方法を電子デ−タの管理の仕組みとして選択することができる。(記録の開示規制も管理の仕組みに組込む必要がある)
?諸外国の協定書の規定
「完全な電子デ−タの保持(いかなる修正も加えずに)」に関しては、諸外国の協定書において、次のような規定例が見受けられるので、EDI協定書の作成に際して、参考にすることができる。

 

 

 

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